2013年6月アーカイブ

大切な家族が亡くなると、非常に悲しく、多忙になることが多いですが、同時に相続が開始されます。
被相続人の預貯金などが少なく、債務などのマイナスの財産が多い場合は、相続をすると日常の生活が破綻してしまう可能性があります。
マイナスの財産を相続したくない場合は、相続放棄をすることが出来るので、手続きをしておくようにしましょう。
被相続人が亡くなって、相続人になった時から、3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
家庭裁判所で、認めてもらうことが出来れば、相続放棄をすることが出来ます。
プラスの資産があっても、すべての相続をすることが出来ないので、注意をするようにしてほしいです。
他の親族との間で、相続争いに巻き込まれたくないと思っている方がよく、手続きを行っています。
両親や祖父母が生きている間から、資産や負債がどれぐらいあるか、きちんと把握をしておくといざという時に慌てずに済みます。

身内の故人が残していった遺産の中に、万が一借金などがあった場合には、その家族が肩代わりをして返済するという義務があります。
なので、もし遺産から差し引いてマイナスになってしまう場合には、相続放棄という方法もあります。
しかし、ただ言葉で申告をするだけでは認められるわけではないので、きちんと法的な書類申告をするようにしましょう。
しかし、何も知らずに相続放棄してしまった結果、税金もすべて差し引きしてプラスになった場合には、もう遺産が手元に入るということはありません。
なので、きちんとプロの専門弁護士さんなどに相談をして、仲介に入ってもらうというのが賢いと思います。
遺産から借金の返済をした結果、プラスになるという場合もあると思います。
親族同士で正規のパーセントできちんと分割が出来れば、すべてを負担するということにもならないかもしれませんし、無知なままで損にならないように、簡単に相続放棄をしないように注意しましょう。