2013年11月アーカイブ

亡くなった人が残した財産を譲り受ける事になる相続は、言葉から聞くとお金が転がり込んでくるイメージもありますが、故人が借金をしていた時はそれも相続の一部となるので、必ずしもお金が入ってくるものとは言えません。
なので故人に多額の借金があるのが周知の事実だったりする場合は、相続放棄を考える人も出てくるはずです。
また家族間でもめた場合に、もう関わり合いになりたくないから全部の権利を放棄したい。
という人もいるでしょうし、亡くなった相手との間にわだかまりがあり、残された遺産を受け取りたくない場合もあるかもしれません。
どちらにしても自分が「相続放棄する」と決断したら、それを家庭裁判所に伝えましょう。
でもどんな形式で伝えればいいのか分からない場合は、司法書士に相談するのが適切です。
故人が残した借金を同じく故人の貯金や不動産だけで返済出来る部分だけを返済する方法もあるので、プロの知恵を拝借するほうが、満足の得られる結果になると思います。

相続が開始した場合、相続人には大きく分けて3つの選択肢があります。
1つ目は土地の所有権や借金などをすべて受け継ぐ単純相続。
その次に、被相続人が一切何も相続しない相続放棄。
3つ目は、相続できる資産の範囲内で借金を受け継ぐ限定承認。
今回は、この2番目にあたる相続放棄についてご説明したいと思います。
相続と聞くと、財産が入ってくるという風に連想される方も多いと思いますが、「資産」というとプラスのものとマイナスのものがあります。
プラスのものは現在所有している現預金や土地の権利などがあげられますが、マイナスのものは借入金やなどの借金があげられます。
相続するということはこれらすべてを相続することになるのですが、借金がある場合、必ずしも相続するプラスの資産で返済できるとは限りません。
プラスの資産とマイナスの資産で帳消しにならない場合、相続放棄という方法で借金などのマイナスの資産を帳消しにすることができます。
もし、相続で借金を背負いそうになた時はその権利を放棄するという選択肢があることを覚えておくと大変有利になる場合があります。