相続放棄とは

相続が開始した場合、相続人には大きく分けて3つの選択肢があります。
1つ目は土地の所有権や借金などをすべて受け継ぐ単純相続。
その次に、被相続人が一切何も相続しない相続放棄。
3つ目は、相続できる資産の範囲内で借金を受け継ぐ限定承認。
今回は、この2番目にあたる相続放棄についてご説明したいと思います。
相続と聞くと、財産が入ってくるという風に連想される方も多いと思いますが、「資産」というとプラスのものとマイナスのものがあります。
プラスのものは現在所有している現預金や土地の権利などがあげられますが、マイナスのものは借入金やなどの借金があげられます。
相続するということはこれらすべてを相続することになるのですが、借金がある場合、必ずしも相続するプラスの資産で返済できるとは限りません。
プラスの資産とマイナスの資産で帳消しにならない場合、相続放棄という方法で借金などのマイナスの資産を帳消しにすることができます。
もし、相続で借金を背負いそうになた時はその権利を放棄するという選択肢があることを覚えておくと大変有利になる場合があります。

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