相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利がある相続人が、その権利を放棄することです。
「せっかく財産がもらえるのにモッタイナイ」と思うかもしれません。
しかし、相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産とは何かと言いますと、借金です。
多額の借金があり、プラスの財産よりも上回っていたり、そもそもプラスの財産が何1つなく借金だらけであったという場合、もし、このまま相続すれば相続人が借金の弁済をしなければなりません。
いくら身内の借金とはいえ、自らの責任で負った債務ではないのに全額返済しなければならないとなると、相続が生じたために人生が狂ってしまう人もいますね。
そのような事態を回避できるよう、相続放棄の制度があります。
債権者にとっては「何てことだ!」という感じですが、法律上認められています。
一方、プラスの財産だけであっても、相続放棄をする人はいます。
たとえば、自分は特に生活にも困っていないし、他の相続人に多く譲りたいと考える場合です。
2013年7月アーカイブ
相続というとプラスの財産を受け継ぐものというイメージもありますが、必ずしもそうとは限らず、ときには借金の方が多い場合もあります。
相続ではプラスの財産だけを受け継いで、マイナスになる財産は受け継がないなどということはできず、どちらも受け継ぐことになり、時にはかなり莫大な借金を受け継いでしまう場合もあります。
そして特に借金がなくても、ほかの人に財産を譲りたい、相続が魅力的ではない場合もあります。
相続人だからといって、必ず相続をしなくてはいけないというものではなく、相続をしたくない場合は相続放棄を行うこともできます。
相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産を受け継がなくて済みますが、口で相続をしないと言えばそれで済むのではなく、きちんとした手続きが必要となります。
そして手続きも相続が発生してから3ヶ月いないに行わないといけませんので、放棄を考えるのであれば、できるだけ早く準備をしていくようにしたいものです。