相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利がある相続人が、その権利を放棄することです。
「せっかく財産がもらえるのにモッタイナイ」と思うかもしれません。
しかし、相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産とは何かと言いますと、借金です。
多額の借金があり、プラスの財産よりも上回っていたり、そもそもプラスの財産が何1つなく借金だらけであったという場合、もし、このまま相続すれば相続人が借金の弁済をしなければなりません。
いくら身内の借金とはいえ、自らの責任で負った債務ではないのに全額返済しなければならないとなると、相続が生じたために人生が狂ってしまう人もいますね。
そのような事態を回避できるよう、相続放棄の制度があります。
債権者にとっては「何てことだ!」という感じですが、法律上認められています。
一方、プラスの財産だけであっても、相続放棄をする人はいます。
たとえば、自分は特に生活にも困っていないし、他の相続人に多く譲りたいと考える場合です。