故人がたくさんの遺産を残した場合、それを巡って、相続の権利のある者同士で揉めてしまうケースがあります。
また、これとは全く対照的に、故人が負の遺産を残した場合、それもたくさんの額であるケースでは、違った意味での問題が発生します。
どちらのケースであっても遺産は遺産、権利のある者は、基本的にそれを譲り受けなければなりません。
しかし負の遺産である場合、それがきっかけで今後の生活が危うくなる事も十分考えられ、こうしたケースを回避する手段として、相続放棄という権利が用意されています。
「私は相続を受け取るつもりはありません」と宣言する事で、これを回避できるのですが、これを行う上では、色々と手順を踏まなければなりません。
それも決められた期日までに、正しい手続きを行わなければそれは認められませんので、やはり専門家である司法書士さんの手を借りるのが良いかと思います。
一人一人事情も違いますが、それぞれのケースをしっかりと聴取し、適切なアドバイスやお手伝いをしてくれますので、相続放棄を考えた段階で、まずは相談してみるべきではないでしょうか。
2013年8月アーカイブ
相続放棄には、大きく分けて二パターンがあります。
一つ目は、資産よりも借金が多い場合です。
そして、二つ目は相続人同士でのもめ事を避けるためです。
遺産を相続する場合、親の資産だけ貰いたい、とはいかないんですね。
事業での借り入れやローンなど、亡くなった人が返済中だった借金も引き継がないとダメなんです。
そのため、資産の総額よりも借金の方が多いケースでは、相続放棄を選択せざるを得ないのです。
ここで気を付けてほしいのが、亡くなった後に本人名義のローンを返してしまうと、相続放棄が出来なくなることです。
お金に関することは、いろんな手続きをしてからでも遅くないので、いちどストップさせてしまうのが賢明です。
相続人同でのもめ事を避けるため、というのは身内で相続争いにならないように辞退することです。
一般的に、扶養する家族がいる人の方が割合を多く相続したがります。
そこで、あえて遺産を譲ることで穏便に済ませることが可能なのです。