遺産相続の問題は、日本人が抱える難問の一つです。
「遺産」と言えば豪邸のドラマでしか聞かないフレーズに思います。
しかし土地や住居、各種の権利書や美術品など、意外と身近なモノが
相続の対象となっています。
そして意外と世間的には知られていない事ですが
借金などのネガティブなモノまでも、相続の対象となっているのです。
相続イコール大金が入る、という大まかなイメージを抱いてしまう事も
多いのですが、現実の世界ではマイナス材料である故人の借金や債務までも
相続の対象に含まれているのです。
ドラマや映画とは違い、相続とは一攫千金の機会ではなく、
場合によっては遺族にとって、負担となるケースも珍しくありません。
亡くなった、あるいは亡くなる親族の経済状態や人間関係によっては
残念ながら、借金などの債務の方がプラスとなる遺産を上回る事もあります。
そういったケースの場合、残された遺族は早々に
遺産相続の権利(見方を変えれば借金を支払う義務)を手放す必要があります。
街の弁護士や司法書士に依頼して、相続放棄の手続きを施したほうが賢明です。
2013年10月アーカイブ
相続があったということを知ってから、その相続を受けるかどうか?をきちんと検討しつつ、相続を放棄したいという結論に至った場合には、しかるべき法的な手続きをとらなければいけないということをご存知でしたでしょうか?
それが、相続放棄という法的手続きです。
え?相続を放棄したらお得なんていうことはないですよね?
というような声が聞こえてきそうですが、相続をするということは、正の財産だけでなく負の財産も承継するということになり、下手をすると負の財産が多くて、結果として相続によって借金しか引き継げないということも起こりうるからなのです。
こういう場合は、迷わず、相続の放棄をすべきなのです。
とはいえ、相続放棄はどのように手続きしたらいいのか?ということがわかりにくいと思いますので、まずは、司法書士などの専門家に相談してみるのが一番よいでしょう。
司法書士は身近な法律のプロとして、相談しやすい相手ですし、料金も手ごろなので、是非相談してみるとよいですね。