「遺産相続」という言葉を聞くと、故人が生前、汗水流して得た大きな財産というイメージを持つ方が多いと思いますが、その財産がプラスの財産ではなくマイナスの財産の場合もあるということをご存じでしょうか?例えば故人が自営業を営んでいて、銀行から大きな額の借り入れがあった場合や、カードローンの残債なども「遺産」の1つです。
もしもあなたの親の遺産が借金だらけだった場合、あなたが親の借金を返済しなくてはいけないのでしょうか?ご安心ください。
そのような場合を想定して、法律では「相続放棄」という手続きができるとされています。
「相続放棄」をおこなうことで、あなたは親の借金を支払わなければいけない義務を手放すことができるのです。
ただし、ここで注意が必要なことがあります。
「相続放棄」の場合、プラスの財産は欲しいけれど、マイナスの財産は要らないということはできません。
たとえば借金はあるものの、マンションや自宅などの不動産もある場合、両方相続するか、あるいは両方手放すかのどちらかしかないのです。
2014年1月アーカイブ
本人が望んでいなくても、個人の遺言状などによって何らかの相続をしなくてはいけない場合があります。
しかし、遺産は要らないという人もたくさん居るものです。
そんな時には相続放棄の手続きをすることができます。
相続放棄の手続きは亡くなった人の住所地を管轄している家庭裁判所に申請する形で行われます。
申請するのはもちろん相続人です。
期間が指定されており、相続が開始してから3ヵ月以内に行わなくてはなりません。
いろいろと用意する物があります。
提出する書類です。
相続放棄申述書をはじめ、被相続人の住民票の除票や戸籍謄本などです。
厄介な点としては費用がかかることです。
申立人1人につき、収入印紙代がかかります。
これは800円です。
大した費用ではないものの、一銭もかけたくないという人には厄介かもしれません。
他には、連絡用の郵便切手代が数百円分かかるということも念頭においた方が無難です。
手続きの仕方を覚えておけば、いつこういった状況になったとしても安心です。