本人が望んでいなくても、個人の遺言状などによって何らかの相続をしなくてはいけない場合があります。
しかし、遺産は要らないという人もたくさん居るものです。
そんな時には相続放棄の手続きをすることができます。
相続放棄の手続きは亡くなった人の住所地を管轄している家庭裁判所に申請する形で行われます。
申請するのはもちろん相続人です。
期間が指定されており、相続が開始してから3ヵ月以内に行わなくてはなりません。
いろいろと用意する物があります。
提出する書類です。
相続放棄申述書をはじめ、被相続人の住民票の除票や戸籍謄本などです。
厄介な点としては費用がかかることです。
申立人1人につき、収入印紙代がかかります。
これは800円です。
大した費用ではないものの、一銭もかけたくないという人には厄介かもしれません。
他には、連絡用の郵便切手代が数百円分かかるということも念頭においた方が無難です。
手続きの仕方を覚えておけば、いつこういった状況になったとしても安心です。
相続放棄の手続きの仕方
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