2014年2月アーカイブ

親や親戚などの身内がなくなった場合に、問題になるのが遺産相続です。
遺産は、お金や土地など故人が所有していた物が、対象となります。
自分の家族や身内などは、遺産など無いので関係がないと思っている人も、あながち関係が無いとは言い切れません。
なぜなら、相続して増えるお金もありますが、逆にお金を払わなければ行けない遺産もあるからです。
プラスになるの相続ならまだ良いのですが、借金などのマイナスになる相続は出来るだけしたくないと、誰もが思うのではないでしょうか。
他にも、相続する物が魅力的ではない物や、興味がない物などあると思います。
そういう時は、相続放棄する事が出来るのを、知っていますか?
相続放棄の仕方は、相続が発生してから3ヶ月以内に裁判所に、放棄する手続きをしなければダメなのです。

そこで、わからない事は弁護士さんや司法書士さんなどの専門家に頼むのが、一番ではないでしょうか。
無料で相談を引き受けてくれる所もありますので、探してみて下さい。

普通、相続の権利があって相続する物件やお金がある場合には、権利を行使して相続を受けるのが一般的です。
しかしそうではなくて、相続の権利があり、その物件やお金があるにもかかわらず、その相続放棄する人がいます。
このように権利がありながら放棄する理由には、大きくわけて2つの理由があります。

その1つは、相続してもらわなくても暮らしてゆける、金銭的に余裕の人で、自分は放棄して他の相続人に全ての権利を他の相続人に譲ってしまうケースです。
一般的には、相続物件をほしがるものですが、中にはこのように相続物件を全くほしがらない、人もいます。
ある意味立派な決断であり、立派な人だと思います。

またもう1つの理由は、故人からのマイナスの相続がある場合です。
つまり借金の相続です。
借金の相続を受けても、もらった人はその借金を故人にかわって返さねばなりませんから、このような場合、大概の相続人はその権利を放棄する場合が多いのです。