2014年3月アーカイブ

親族が亡くなった場合、残された遺産をどうするかという事は大切な問題です。
故人の遺言書が残っていれば、こちらに沿って遺産を分割する形になりますが、ない場合でも、相続人は民法に従い相続する権利があります。
ただ、実際には分配方法などで親族間で遺産相続でもめるケースは珍しくありません。
何故こうした事が起こってしまうのかと言うと、それぞれの生活環境の違いや、親族間のコミュニケーション不足などが原因となる事が多いようです。
受け継ぐ相続人同士で事前に話し合って決めておかないと、後でトラブルの火種になります。
ただ、そういった相続争いに巻き込まれたくない場合、相続放棄という手続きを取る事も可能です。
これは、相続人となってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出することで相続を放棄することが出来る制度です。
相続人同士での口頭での合意では法的拘束力はありませんので、必ず相続放棄申述書を提出することが求められます。

近年は日本の社会全体が一層高齢化に拍車がかかっていますから、今後多くの方々が亡くなられたご両親の遺産を巡る、親族間での相続問題に直面される事と思います。
ちゃんと法律によって残された親族の数によって相続割合が決められているのだから、モメる心配など無いのではと思われる方もいらっしゃるでしょうが「ウチは亡くなるまで面倒を見続けたのだから、その分大目に相続できないのは不公平だ」といった具合に、本来決められた割合よりも多めの相続を希望する親族が出てくるものなので、なかなかモメずにスンナリ遺産分割できるという方が珍しいようです。

そういった場合はいっそ「相続放棄」をアッサリと選択した方が賢明かもしれません。
特に亡くなった親御さんが残された財産が少ないような場合は、手間の割に得られる見返りは案外少なかったりするものですし、確定申告の際などの手続きも当然面倒になってしまいますので、ご自身に経済的な余裕があって面倒な事を避けたいのであれば、非常に賢明な選択だと言えるでしょう。