親族が亡くなった場合、残された遺産をどうするかという事は大切な問題です。
故人の遺言書が残っていれば、こちらに沿って遺産を分割する形になりますが、ない場合でも、相続人は民法に従い相続する権利があります。
ただ、実際には分配方法などで親族間で遺産相続でもめるケースは珍しくありません。
何故こうした事が起こってしまうのかと言うと、それぞれの生活環境の違いや、親族間のコミュニケーション不足などが原因となる事が多いようです。
受け継ぐ相続人同士で事前に話し合って決めておかないと、後でトラブルの火種になります。
ただ、そういった相続争いに巻き込まれたくない場合、相続放棄という手続きを取る事も可能です。
これは、相続人となってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出することで相続を放棄することが出来る制度です。
相続人同士での口頭での合意では法的拘束力はありませんので、必ず相続放棄申述書を提出することが求められます。