2013年3月アーカイブ

遺産の中には、相続をしてよいものと、そうでないものがあります。
亡くなった人が残した遺産が、プラスになるものよりもマイナスになるものの方が多かったという場合、それを相続すると困る場合も多くあります。
たとえば、多額の借金を抱えた親が亡くなった場合、その子供に借金をそのまま相続させてしまいますと、子供とその家族が生活できなくなってしまうこともありえます。
これを防ぐためには、相続放棄をすることが有効です。
相続の放棄をするためには、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に所定の手続きをする必要があります。
相続を放棄すれば、財産になる遺産も、借金になる遺産もすべて相続せずにすみ、法律上相続人だった人も、最初から相続人でなかったことにできます。
親が残した借金を限定的に承認して返済していくことも可能ですが、親の借金を引き継ぐのは絶対にいやだという場合は、専門家に相談して相続を放棄するとよいでしょう。
また、相続争いに巻き込まれたくないというときも、相続を放棄して争いを回避することもできます。

家族というのは、円満であることが一番理想的ではあります。
しかし、決してすべての家族がそうではありません。
家族の間でいざこざを起こしてしまい離縁関係に陥っているケースも少なくないのです。
たとえば、家族のなかで虐待やDVなどを受けていて、隠れるように暮らしている人は決して少なくないのです。
そのとき、家族の誰かが亡くなってもあまり関わりたくないでしょう。
でも、そのままでは遺産が相続されてしまう可能性もあり、そうなると嫌でも家族と接することになります。
それを防ぐ方法の一つに相続放棄を挙げられます。
家庭裁判所にいって手続きしておけば、遺産相続する権利を放棄することができます。
そのため、家族と接することもなくなり、嫌な思いをすることもなくなります。
ただそれを個人で行うのには何かと分からないことが多いのも事実です。
そこで活躍するのが弁護士や司法書士といった人々というわけで、ぜひ活用してみるべきでしょう。

遺産相続を受けられる対象となったけど、相続人として相続放棄しようと考えている人も多いと思います。
というのも、被相続人の資産が黒字よりも赤字の方が高額であるケースもあるからです。
そのまま遺産相続をしても借金を受け取るようなものです。
しかし遺産が借金ばかりだからいって、すぐに相続放棄してしまうのは決して得策だとは言えません。
というのも、一度放棄してしまうことでそれを撤回することができないからです。
実は故人がなくなってからしばらくたって、高額の財産が見つかったというケースは決して少なくありません。
それなのに、すでに相続放棄してしまっていたら、その高額の財産を手に入れることもできなくなってしまいます。
つまり、損した形になってしまうわけです。
だからこそ、放棄するにはしばらく時間を空けておくのも一つの方法だと言えるでしょう。
3ヶ月は猶予があるため、その時期まで様子を窺っておいても、決して無駄にはならないはずです。

相続放棄の申立期間は、故人の遺産を相続出来ると知ってから法律では3ヵ月以内となってますが、事情によって余裕が設けられてるんです。
これは、裁判所での判例もありまして、相続を出来ると知った時というのは、相続出来る人が相続出来る旨を知って、自分が遺産を相続出来るものだと覚知した時となります。
ですから、財産を遺した人が亡くなった日、ということにはなりません。
しかし、法律では3ヵ月以内に申し立てをしなかったのが、亡くなった人に遺産が全然ないと思ってた場合・亡くなった人と相続人が一緒に暮らしてなくて、疎遠だったので相続財産があるかないか調べられなかった時、こう云う事情なら期間の猶予が認められるというものです。
また、法律の別の条項では、相続人が胎児だった場合は生まれてから、法定代理人が子供へ相続権のある事実を知った時から、となってます。
でも、いずれにしても申し立ては1日も早くやっておいた方が、トラブルがなくなるでしょう。

故人がなくなって葬式になると多くのケースで遺産相続の問題が遺族に残されています。
その遺産相続では何かとトラブルになりやすいこともよくあります。
特に相続できる金額が多いと欲をかいてしまうものです。
そのため、遺産を受け取る人が一人でも相続放棄してくれないかという邪な考えが余技ってしまうことも考えられます。
相続が放棄する人がいれば、必然的に相続する人の利益が増えるのですから当然です。
そこから家族の間で疑心暗鬼が生まれることも決して少なくありません。
そのようなことを防ぐために、相続放棄というのは相続開始前には出来ないと法律で決められています。
それは放棄するように強要される可能性が高まるからです。
一番良いのは相続トラブルがなくなることですが、現実の人間の業というのはそう簡単なものではありません。
その相続トラブルを少しでも少なく、もしくは悪化しないように、法律ではいろいろと工夫がされているわけです。

知人のご主人が自殺してしまいました。
その原因は借金苦から逃れるためでした。
その借金はすべてギャンブルから作った借金で、同情の余地がないところではあるのですが、大変なのは残された家族です。
特に奥さんがかわいそうでした。
ご主人が自殺してしまった悲しみと、そのご主人が残した借金でダブルの困難を抱えることになってしまったのです。
周りの人たちはご主人の借金なんて背負う必要はないのにと助言したのですが、借金であっても、やはりご主人が残したもの、知らない顔をするわけにはいかないと思ったようです。
しかし、どんなに働いても返せる額ではありませんでした。
そもそも返すことができるのならご主人は自殺しなかったことでしょう。
奥さんは昼も夜も働いたのですが、体力も気力もついていけず、最終的に相続放棄することになったのでした。
相続放棄というのは借金も放棄することができるのですが、放棄する場合は3ヶ月以内に手続きをしなければならないので、ぎりぎりだったようです。

日本の会社のなかには、外国に比べて老舗が多く家族代々が守ってきたというところが数多くあります。
多くのケースが社長が亡くなったとき家族の長男が引き継ぐことになります。
社長や長男に兄弟姉妹がいたりすると、通常では遺産を分配しなくてはなりません。
でも、会社を分割することは難しいのが実情なのです。
そのため、亡くなられた社長や会社を受け継ぐその長男の兄弟姉妹が相続放棄するケースが多いようです。
そうすることで代々家が受け継いできた会社を割ってしまわずに守ることができるわけです。
そのため、家族経営をしているところでは相続放棄をすることが多いようです。
もちろん、そのとき、兄弟姉妹にメリットがないと思うと反発を受けることも多いでしょう。
家督を継いだ長男が遺産相続とは違う形で何らかのお礼をすることが多くあります。
大切な会社を守っていくためにも、一般の人々が思っている以上に相続放棄はとても重要だと言えるでしょう。

相続放棄というものがあります。
遺産相続するものが負債しかない・親と離縁してその資産を受け継ぎたくもない、という人もいます。
それぞれに遺産相続を受け取りたくないということが決して珍しくありません。
でも、親と疎遠になって遺産を引き継ぎたくないと思って無視していても、自動的に相続されてしまいます。
というのも、相続放棄をするときは、自らが家庭裁判所へ申しださなくてはならないからです。
しかもその時効は3ヶ月以内となっています。
つまり、親がなくなっていることを知っていながらも3ヶ月以上も放棄の手続きをしなければ、自分の意思に反して遺産を相続した形になってしまいます。
そのため、もしも遺産相続をしたくないと考えている人がいるのならば、かならず相続放棄について知っておく必要があります。
もしも、それを知らずに自分で放棄したと思い込んでいたら、いつの間にか親の負債を背負っていたことにも繋がりかねません。

相続放棄という言葉をご存知でしょうか。
これは本来遺産相続できる権利を有しているけど、それを放棄してしまうことをいいます。
「せっかく遺産相続できるのにもったいない」と思われるかもしれません。
しかし、遺産相続というのは、現金や有価証券や不動産といったプラスになるものだけが対象ではありません。
借金や負債といったマイナスになるものも遺産相続に含まれているのです。
つまり、親の遺産を引き継ごうと思ったけど、よくよく調べてみたらトータルで計算してみるとマイナスであるケースもあります。
そのとき、相続放棄の効力を発揮させることができるのです。
遺産相続というのは、一生のうちに数えるくらいしかすることができません。
だからこそ、一般の人々では知らないことも数多く存在しています。
もしも、これから遺産相続する機会があるという人は、一度慎重に調べてみることをおすすめします。
そうすることで、より有効に遺産を引き継ぐことができるでしょう。

相続といえば、親などの財産を受け継ぐというイメージがありますが、受け継ぐのは財産ばかりではありません。
相続には借金や債務も含まれるわけです。
ですから、いくら親が財産をもっていたとしても、借金や債務の方が財産価値を上回る場合には相続しない方が良いわけです。
そうなると相続放棄を考えなければいけまくなります。
悲しいことにこれは貰って、これはいらないとはいえないのです。
全てを貰うか手放すかじゃないといけないのです。
差額をはっきりさせないといけないわけです。
調査してもらってプラスになるのかマイナスになるのか?
チェックが必要になってくるわけです。
それに単純に相続放棄といいますが私は相続しませんと言葉で宣言すればいいというものではありません。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家裁に手続きしなければなりません。
とはいうものの、相続する人間は自分だけではないことが多いわけです。
もちろん、自分だけ放棄することができるので、ちゃんとチェックする必要があります。

資産を持っていたり、借金を抱えていたりする身内が亡くなった場合、事情によっては相続放棄を選択する場合もあるでしょう。
ただ、早まって決めてしまうのではなく、しっかり考えるべきであると、私は思います。
まず、一度行ってしまうと、それ以降はまったく相続できないという状態になります。
例えば、借金を背負っていて、それを引き継ぐのが嫌だという理由から放棄をしたら、色々調べていくうちにそれを賄うような財産があったということになった場合でも、関わることが出来なくなります。
いずれにせよ、相続の手順としては、相続人と遺産を全て把握することというのがあるので、その結論が出てから、決めても遅くはないのです。
さらに、相続放棄は撤回が出来ないというルールを知っておく必要があるでしょう。
フライングして、行っておいてから、後からやっぱり気が変わったというわけには行かないので、その場の空気とか、気分で決めてしまわないように気をつける必要があるのです。

遺産相続によって、身内同士が争ったりする映画やドラマを見ていると、そんなにも遺産を手に入れる事って、いい事ばかりなのかと思ってしまいますが、ケースによっては相続放棄を選択したほうが、いいという場合もあります。
例えば、被相続人が借金を背負っていた場合は、相続した人もそれを背負わなければならなくなるので、そういったケースの場合はそちらを選択したほうがいいという話になりますよね。
他にも、法律的に相続財産は色々な身内に配分される事になるのですが、身内で話し合って、分散させずに集中させたほうが、手続きなどが面倒でないなどの状況になれば、誰か決めた人だけ以外は、放棄するという方法を採る場合もあります。
これも、行いたいケースのひとつですね。
最後に、別段、自分がお金に困っているわけでもなく、相続税を引いたら別に必要ない資産なら、争いや、疎遠でやり取りする事自体面倒ケースなら、放棄してしまうというのも、ありでしょうね。

借金が多かった被相続人を相続すると、借金も相続します。
ですが、相続放棄によってこれを免れることもできます。
その相続放棄ですが、原則撤回できないのです。
相続を知ってから三ヶ月以内なら、いつでも放棄でます。
その期間に放棄したとします。
その後、撤回しようにも撤回できないのです。
それが、例え相続を知ってから三ヶ月以内であってもです。
放棄と撤回を繰り返していたら、相続が安定しません。
当然の決まりと言えます。
ですが、放棄を取り消せる方法も残されているのです。
民法には根底に弱いものは守ろうする概念があります。
弱いものが取引したら、弱いものを守るのです。
未成年者が放棄したら、それを取り消せる可能性があります。
また、詐欺や脅迫を受けて、放棄した場合も取り消せる可能性があります。
「放棄しなったら家を焼くぞ!」と言われて放棄したら、その取り消しができる可能性があります。
更に、上記に該当しなくても放棄の無効を主張できるのです。
錯誤無効といって、相続人が勘違いしたときです。
ただ、認められるには条件が厳しく、難しいかもしれません。
一度申述した放棄を覆すことは難しいですが、方法が無いわけではありません。
弁護士に相談することをお勧めします。

残された財産を大切にすることは、当たり前のことですが負債まで相続する必要性はありません。
また、残したい人がいるならば自分から相続放棄を申し出ることも悪いことではありません。
遺言状で自分が相続してほしいといわれても、もし自分には必要ないものであるならば遠慮せずに放棄をしてもいいでしょう。
忘れてはいけないのは、相続放棄は三カ月以内にしなければいけないことです。
相続したことを知ったまま何もせず三カ月をこえてしまうと、相続したことになってしまいます。
とはいえ、基本的には相続できるものは素直に相続しておくべきです。
故人が残したいという思いがあったからこそ、相続するという幸運に恵まれたわけですので、何か理由でもない限りは感謝の気持ちを持って受け取るほうがいいでしょう。
あと、相続することに不安があるのならば、弁護士などと相談してから相続放棄を決めるべきです。
きちんと調べて、何の問題もなければ相続しておきましょう。

相続は、被相続人(故人)の地位(権利・義務)を受け継ぐことを指します。
従って、被相続人が負債を抱えていた場合、負債も相続します。
負債を相続したくないとき、負債はもちろん財産を放棄するのが相続放棄です。
相続人が、放棄すると負債は誰が相続するのでしょう。
他の相続人です。
その相続人も全員放棄したら、血縁関係にある者が相続します。
例えば、夫が死亡し負債があるとします。
相続人は、妻とその子です。
このとき、妻子ともに放棄すると、夫の両親が相続人になります。
これはちょっと考えるとぞっとする話です。
多額の借金を抱えて死亡した息子がいたら、いつの間にか借金を背負う可能性が出てくるのです。
もちろん、両親も息子の相続を放棄できます。
大事なのは、放棄申述できる期間に定めがあり、3ヶ月ということです。
そのうちにしなければならなければ、負債を背負うことになります。
いつから3ヶ月かというと、息子が死んだのを知ってからではありません。
自分が相続人であると知ってからです。
つまり、息子の妻子が放棄をして、自分が相続人になったと知ってからになるのです。
ただ息子の妻子は放棄するのは目に見えています。
だから、相続を知る前に、早めに弁護士に相談したほうがいいかもしれません。

相続放棄をすると聞くと損をするイメージをもつ人も多いのではないかと思います。
しかし相続というのはプラスだけではないということを知っておかなければいざ自分が相続する立場になった時に困ったことになる可能性があるのです。
というのも相続というのは財産を引き継ぐということです。
では財産というのは何でしょうか。
土地や建物、預金などとすぐにこたえることができると思いますが、引き継ぐ財産というのはこれらのプラスだけのものではないのです。
そうマイナスの財産もあるのです。
つまり借金などの負債です。
全部を相続するとなると+のものからマイナスのものまですべて引き継がなければなりません。
プラスの財産の方が多ければ問題はないのですが、問題は負債の方が大きい場合です。
相続によって借金苦に陥ってしまう可能性があるわけです。
そうならないために相続放棄という手段があるのです。
つまりプラスのものもマイナスのものも引き継がないということです。

相続放棄を行うケースは、主に二種類に分類されます。
ひとつは、資産よりも負債が大きい場合です。
遺産相続は、資産も相続すると同じに負債も背負うことになるのです。
資産だけを相続する、ということは出来ないのですね。
たとえ負債が多額でも、相続人に負債を返済できる見込みがある、もしくは相続する資産での売却益を得られるようならば、相続放棄しなくても良いでしょう。
しかし、実際は難しいケースが大半を占めるため、放棄を選択せざるを得ないのです。
もうひとつが、身内でのトラブルによって起きる場合です。
実は、遺言書を作成していないと、誰がどのぐらい相続するのかが曖昧になりやすいのです。
そうすると、「介護をしていたのは私なのだから、何の世話もしていない兄弟に親の遺産が渡るなんてオカシイ」といった感情論が入り込んでしまいます。
実際は、配偶者と子で分ける権利があるのですが、身内間でのいざこざを抑えるために、自ら相続放棄をしてしまうことがあるのです。

相続放棄をしたいという時は、きちんと細かいところまで把握しておくことが重要です。
単独ですることができますので、つい自分勝手にしてしまいがちですが、他の相続者とも話し合っておいたほうが良い場合があります。
相続放棄をすることによって、相続税などについてもいろいろと関わってくるために、できるだけ相続人同士で話し合いの場を設けたほうが良いと言えます。
もしよく分からないことがあるという場合は、自分自身で勉強をしても良いです。
最近では、相続に関する知識が載っている書籍も増えてきていますので、自分自身で調べてみるというのも有効的な手段だと言えます。
また、専門家に相談をするというのも立派な手段だと言えます。
専門家に相談をしたほうが安心して相続放棄ができますので、多少費用が掛かったとしても、検討してみるということが良いと言えます。
実際に自分一人だけで判断をしてしまうというのは、ある意味では危険だと言えます。
まずは客観的な意見も聞きましょう。

誰でも人生のなかで、一度は財産相続の問題に直面します。
最も多いのは、両親や或いは片親が亡くなった時でしょう。
特に父親が亡くなった時は、父親が持っていた財産の名義を誰にするか等の問題が発生します。
財産を託されるのは、多くは子供たちですが、何人か子供がいる場合、遺産相続でトラブルが発生するのは珍しいことではありません。
最もトラブルが多いのは、財産価値の高い、しかも分割できない財産であることがしばしばです。
例えば家や土地などです。
その家庭の資産の大部分がそうした不動産である場合には、最もよいのは世帯主が生前に相続者を決めておくことです。
私の場合は末子で若い時に家を出てしまったので、家を継いでいるのは一番上の兄弟です。
それで父が亡くなった時は、家に対する相続放棄の書類にサインをしました。
実家を建てたあと父に次いでローンを払ってきたのは一番上の兄なので、家は兄が継ぐものだと思っていたからです。
そのため兄弟間の確執はありません。
両親或いは片親が急に亡くなった時、法律に従って相続問題を処理するのもいいですが、分割できない財産に関しては、早めに相続対策をしておきたいものです。

親などの家族が亡くなると相続が発生しますが、この相続ではさまざまな問題が起こるものです。
相続といっても必ずしもプラスの財産だけではなく、被相続人が多額の負債を抱えていた場合でも、それを受け継ぐこととなってしまいます。
こういった場合、相続人としてはとても困ってしまうこととなりますが、その借金を引き継がずに済む方法もあります。
相続を放棄すれば、借金の相続から免れることができ、催促がきても支払い義務はなくなります。
相続放棄の手続きは相続が発生してから3ヶ月以内に行うこととなり、家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。
単に財産を取得しないことが相続放棄ではなく、手続きはしっかり行っておく必要があります。
そして相続を放棄するとプラスの財産も受け継ぐことはできなくなります。
そして借金などが原因で相続放棄する場合は、次相続人にもそのことを伝えておくと、その人も相続を放棄したりなど考えることができますので、相談はしておきたいものです。