相続放棄を行う時って?

相続放棄を行うケースは、主に二種類に分類されます。
ひとつは、資産よりも負債が大きい場合です。
遺産相続は、資産も相続すると同じに負債も背負うことになるのです。
資産だけを相続する、ということは出来ないのですね。
たとえ負債が多額でも、相続人に負債を返済できる見込みがある、もしくは相続する資産での売却益を得られるようならば、相続放棄しなくても良いでしょう。
しかし、実際は難しいケースが大半を占めるため、放棄を選択せざるを得ないのです。
もうひとつが、身内でのトラブルによって起きる場合です。
実は、遺言書を作成していないと、誰がどのぐらい相続するのかが曖昧になりやすいのです。
そうすると、「介護をしていたのは私なのだから、何の世話もしていない兄弟に親の遺産が渡るなんてオカシイ」といった感情論が入り込んでしまいます。
実際は、配偶者と子で分ける権利があるのですが、身内間でのいざこざを抑えるために、自ら相続放棄をしてしまうことがあるのです。

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