相続放棄の申立期間は、故人の遺産を相続出来ると知ってから法律では3ヵ月以内となってますが、事情によって余裕が設けられてるんです。
これは、裁判所での判例もありまして、相続を出来ると知った時というのは、相続出来る人が相続出来る旨を知って、自分が遺産を相続出来るものだと覚知した時となります。
ですから、財産を遺した人が亡くなった日、ということにはなりません。
しかし、法律では3ヵ月以内に申し立てをしなかったのが、亡くなった人に遺産が全然ないと思ってた場合・亡くなった人と相続人が一緒に暮らしてなくて、疎遠だったので相続財産があるかないか調べられなかった時、こう云う事情なら期間の猶予が認められるというものです。
また、法律の別の条項では、相続人が胎児だった場合は生まれてから、法定代理人が子供へ相続権のある事実を知った時から、となってます。
でも、いずれにしても申し立ては1日も早くやっておいた方が、トラブルがなくなるでしょう。