相続放棄というものがあります。
遺産相続するものが負債しかない・親と離縁してその資産を受け継ぎたくもない、という人もいます。
それぞれに遺産相続を受け取りたくないということが決して珍しくありません。
でも、親と疎遠になって遺産を引き継ぎたくないと思って無視していても、自動的に相続されてしまいます。
というのも、相続放棄をするときは、自らが家庭裁判所へ申しださなくてはならないからです。
しかもその時効は3ヶ月以内となっています。
つまり、親がなくなっていることを知っていながらも3ヶ月以上も放棄の手続きをしなければ、自分の意思に反して遺産を相続した形になってしまいます。
そのため、もしも遺産相続をしたくないと考えている人がいるのならば、かならず相続放棄について知っておく必要があります。
もしも、それを知らずに自分で放棄したと思い込んでいたら、いつの間にか親の負債を背負っていたことにも繋がりかねません。