相続は、被相続人(故人)の地位(権利・義務)を受け継ぐことを指します。
従って、被相続人が負債を抱えていた場合、負債も相続します。
負債を相続したくないとき、負債はもちろん財産を放棄するのが相続放棄です。
相続人が、放棄すると負債は誰が相続するのでしょう。
他の相続人です。
その相続人も全員放棄したら、血縁関係にある者が相続します。
例えば、夫が死亡し負債があるとします。
相続人は、妻とその子です。
このとき、妻子ともに放棄すると、夫の両親が相続人になります。
これはちょっと考えるとぞっとする話です。
多額の借金を抱えて死亡した息子がいたら、いつの間にか借金を背負う可能性が出てくるのです。
もちろん、両親も息子の相続を放棄できます。
大事なのは、放棄申述できる期間に定めがあり、3ヶ月ということです。
そのうちにしなければならなければ、負債を背負うことになります。
いつから3ヶ月かというと、息子が死んだのを知ってからではありません。
自分が相続人であると知ってからです。
つまり、息子の妻子が放棄をして、自分が相続人になったと知ってからになるのです。
ただ息子の妻子は放棄するのは目に見えています。
だから、相続を知る前に、早めに弁護士に相談したほうがいいかもしれません。