借金が多かった被相続人を相続すると、借金も相続します。
ですが、相続放棄によってこれを免れることもできます。
その相続放棄ですが、原則撤回できないのです。
相続を知ってから三ヶ月以内なら、いつでも放棄でます。
その期間に放棄したとします。
その後、撤回しようにも撤回できないのです。
それが、例え相続を知ってから三ヶ月以内であってもです。
放棄と撤回を繰り返していたら、相続が安定しません。
当然の決まりと言えます。
ですが、放棄を取り消せる方法も残されているのです。
民法には根底に弱いものは守ろうする概念があります。
弱いものが取引したら、弱いものを守るのです。
未成年者が放棄したら、それを取り消せる可能性があります。
また、詐欺や脅迫を受けて、放棄した場合も取り消せる可能性があります。
「放棄しなったら家を焼くぞ!」と言われて放棄したら、その取り消しができる可能性があります。
更に、上記に該当しなくても放棄の無効を主張できるのです。
錯誤無効といって、相続人が勘違いしたときです。
ただ、認められるには条件が厳しく、難しいかもしれません。
一度申述した放棄を覆すことは難しいですが、方法が無いわけではありません。
弁護士に相談することをお勧めします。