相続人は、何も手続きをすることなく被相続人のすべての権利義務を承継します。通常はそれでなんら問題はないのですが、相続人のひとりに相続分を集中させたいような場合や、または被相続人に多額の借金があったりなどという場合など、相続を拒否したいということもあります。
1、単純承認
もっとも原則的な形態で、相続人が被相続人の権利義務を包括的に承継することです。
2、限定承認
相続債務については、相続財産のプラスの範囲でのみ責任を負い、それ以上には責任を負わないという承継の方法です。
3、相続放棄
相続を完全に拒否し、最初から相続人ではなかったこととします。
また、被相続人に相続財産と相続債務の両方があって、それらを清算するとプラスになるのかマイナスになるのかはっきりしないというような場合もあります。このような場合には、相続人は、下記の三通りの選択肢から、いずれかを選ぶことができます。
1、単純承認
もっとも原則的な形態で、相続人が被相続人の権利義務を包括的に承継することです。
2、限定承認
相続債務については、相続財産のプラスの範囲でのみ責任を負い、それ以上には責任を負わないという承継の方法です。
3、相続放棄
相続を完全に拒否し、最初から相続人ではなかったこととします。
このうち、わかりにくいのが、限定承認です。限定承認は要式行為であり、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月内に、財産目録を調製し、相続人全員で、家庭裁判所に対して限定承認する旨の申述しなければなりません。相続人全員でしなければいけないことや、手続きが重厚でお手軽にはできないことから、あまり利用されていません。
限定承認がなされると、被相続人の財産と相続人の固有の財産は分離して取り扱われます。そして、相続債権者は、相続財産についてのみ執行をすることができることになります。そして、限定承認をした相続人は、相続により承継した債務について、相続財産を限度とする有限責任を負うこととなります。
限定承認の手続きが大変なのは、上記のとおり、相続人全員で行う必要があるためです。とえば相続人が5人いた場合に、5人全員で限定承認の手続きを行う必要があります。すると、手続きに必要な書類も各人について必要となり、大変です。しかし、このような場合には、相続人ひとりを除いて残りの4人は相続放棄をしてしまえば、限定承認をしなければいけないのは残りのひとりだけでよくなります。このような工夫をすることで、限定承認の手続きも取りやすくなります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います。家庭裁判所で申述が受理されると、その相続人は最初から相続人ではなかったこととなります。自己のために相続があったことを知ってから三か月内に手続きをする必要はありますが、手続きはそれほどむずかしくありません。
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