被相続人の負債が多い場合には相続放棄が有効

財産を残して亡くなった方の財産は、相続を契機として、相続人に承継されることになります。
財産を残して亡くなった人のことを被相続人と呼びます。民法には、相続人になり得る人の規定がなされており、被相続人の配偶者は常に相続人となり、まずは、被相続人の子が第1順位の相続人となります。そして、子がない場合には第2順位として被相続人の直系尊属、直系尊属もない場合には第3順位として被相続人の兄弟姉妹という順番で相続がなされます。
また、被相続人が死亡するよりも前に子が死亡して孫があるような場合には、その孫が相続人となります。これを、代襲相続といいます。
そして、相続人である地位を放棄することもできます。これを、相続放棄といいます。相続放棄は、相続人が、自己が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより成立します。
逆に、自己が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしないと単純承認したとみなされる効果が生じます。もし3ヶ月の期限内に相続するか放棄するか判断できない場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述期間の伸長の申立をして、期間を延ばしてもらうことができる場合があります。
なお、相続放棄を行なった場合の効果については、初めから相続人とならなかったとみなされ、債権者を始めとする第三者の権利を害してはならないという制限も特にないため、強固な効果を持っています。上で説明した代襲相続についても、相続放棄をした相続人の子は、代襲相続人とはなりません。この点、相続欠格や推定相続人廃除の場合とは結論が異なります。
一般的に相続放棄が行なわれるシーンにおいては、被相続人の抱えていた負債が多い場合や、会社を継いだ長男の経営を安定化させたいため、長男の兄弟によって申述されることが多いです。長男を唯一の相続人とすることで、会社の資産も負債もすべて長男が引き継ぐ形にするわけです。
相続放棄の手続きは、それほど難しいわけではありません。名義変更の場合などと比較すると、必要となる戸籍も多くありませんし、相続放棄申述書も、専門的な用語に関する知識がそれほどなくても、日常的な言葉で作成することが可能です。しかし、弁護士や司法書士など、法律の専門家に依頼すると、いろいろな助言を得ることができます。安心を買うという意味では、専門家に依頼することもひとつの方法でしょう。

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