相続が発生した場合に、相続人は、相続を承認するか放棄するかの選択を迫られます。被相続人の残した財産にマイナスの要素が入っている場合には、相続放棄を選択したほうがよい場合もあります。マイナスの要素というのは端的に言うと借金です。消費者金融などの借金にかぎらず、住宅ローンなども借金に含まれます。ただし、住宅ローンの契約者は団体信用生命保険というものに加盟している場合が多く、相続発生により保険適用となり、住宅ローンが消滅するということがありますので、そのようなときには、マイナスの要素として考える必要はありません。
とはいえ、相続を受ける人が一定期間内に家庭裁判所に申請をしておかないと、放棄が受理されず、単純に相続を受けるということが消極的な対応によって決まってしまうため、早目はやめの対応が肝心です。
具体的に一定期間というのは、相続を受ける側の人が、自分のために相続の手続きが開始されたことを知ったその日から3ヶ月以内に書類を用意して提出しなければなりません。
とはいえ、なくなられた日からではなく、自分に相続権があり、相続する手続きが必要だと知ったときからの手続きとなりますので、早急に全ての相続人を探さなければならないというわけではありません。
自分達で迅速に対応することが必要となりますが、3ヶ月以内となっているので、故人の財産の範囲を全て調べてから、放棄を決める選択もできます。
相続放棄をするかどうか微妙な場合、プラスの財産とマイナスの財産が拮抗している場合には、限定承認という方法もあります。限定承認というのは、被相続人の残した夫妻を、相続財産の範囲内でのみ承継するという相続方式です。
限定承認の申述も、相続放棄の場合と同様に、自己のために相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。申述は、相続人全員が共同してする必要があります。
限定承認の制度は、いわば亡くなった方の破産手続のようなものです。家庭裁判所での手続きの中で、被相続人の財産と負債を確定していくこととなりますから、手続きはそれなりに重厚なものとなります。相続人全員が共同してすることもあり、利用されることはそれ程多くありません。