相続放棄について、いろんなことで悩んでおられませんか?
例えば、亡くなった父に多額の借金があったことが判明し、すぐに放棄したいかたはおられませんか?
しばらくしてから突然に、税金や借金の督促状が届いたなど、相続放棄を自分でやって怖いなと思う方、亡くなって3ヶ月を過ぎてしまっていても放棄したい方はおられませんか?
そういった悩みなどを解決してくれるのが司法書士さんですので、一度お願いしてみてはいかがでしょう。
相続放棄っていうのは、亡くなった人のプラスになる財産であっても、マイナスである財産を引き継がないという手続きのことを言います。
いわいる、亡くなった人の相続人でなくなるということです。
これはみなさんご存知かと思われます。
しかし、借金だけ放棄するという条件付きの放棄の仕方は法律で認められていないので把握しておきましょう。
そして、放棄するに至って認められているルールがあるんです。
それは、相続人が亡くなったことを確認して3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることが大切です。
これが過ぎてしまったら、放棄できなくなってしまいますのでご注意下さい。
このようないろんなケースがたくさんありますので、把握できなければプロの弁護士さんに詳しく教えてもらってもらうことが良いかと思われます。