相続放棄というのは、民法915条一項に規定されている被相続人の財産を相続人が相続をしないとすることを言います。
人が亡くなるとその子に対して、親の財産の相続が原則として行われますが、その相続自体を放棄すれば、最初から相続人にならなかったものとみなされる特徴があります。
ただ放棄するには条件があり、相続人が自己に相続があることを知った時から3ヶ月以内に放棄する旨を被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に申述しなければなりません。
もしそれをしないで3ヶ月過ぎると単純承認したものとみなされることとなります。
なお相続放棄を行うと、その直系卑属に対しての代襲相続も当然なされないこととなります。
相続放棄のメリットについては、被相続人の財産をそのまま相続することとなりますが併せて負債も相続することとなり、例えば財産よりも負債が多い場合にはそれを行うと負債を継承しなくても済むというメリットがあります。
また家業を継いだものの経営を安定させる上では、その継いだ者以外の兄弟姉妹がそれを行うことによって、家業自体を安定的に運営できるメリットもあります。